精神障害のみで特別障害者手当は受給できるのか?

先日、申請していた特別障害者手当の認定通知書が、実家に届きました。

 

5月10日に申請し、通知書の作成日は8月21日。申請してから3か月以上かかりました。

 

申請した翌月の6月から支給対象になるのですが、審査期間が長過ぎます。

 

母は精神障害者保健福祉手帳1級を取得しており、要介護は3です。

身体的な障害はほぼありません。

 

特別障害者手当は審査が厳しく、最重度の障害がある、又は常時特別な介護を必要とする方、異なる障害が重複している方(例えば、身体障害と知的障害が重複している等)、要介護4・5の方が当てはまります。 

 

母の場合、アルツハイマーで日常生活能力判定表の点数が14点以上(点数が高いほど重度)の最重度となったことで、今回認定を受けることができました。

 

日常生活能力判定表

動作及び行動の種類→0点・1点・2点

1 食事→ひとりでできる・介助があればできる・できない

2 用便(月経)始末→ひとりでできる・介助があればできる・できない

3 衣服の着脱→ひとりでできる・介助があればできる・できない

4 簡単な買い物→ひとりでできる・介助があればできる・できない

5家族との会話→通じる・少しなら通じる・通じない

6 家族以外との会話→通じる・少しなら通じる・通じない

7 刃物・火の危険→わかる・少しはわかる・わからない

8 戸外での危険から身を守る(交通事故)→守ることができる・不十分だか守ることができる・守れない

合計14点以上で最重度になります。

上記8つの項目のほとんどができない状態です。

 

実は今回、特別障害者手当の診断書を書いてもらうのは2度目でした。

 

最初に書いてもらった診断書は、日常生活能力判定での点数が低く判定されていました。

 

診断書には、「家族と会話」と「家族以外との会話」が、少しなら通じるに○がしてあり、「戸外での危険から身を守れる(交通事故)」では、不十分ながら守れるのところに○がしてありました。

 

母は急に道路を横断しようとしたりもしますし、信号機も理解できず、赤だから止まるという判断もできません。

会話も言葉そのものを忘れていて、通じません。

母が一方的に言葉を発することはありますが、状況や場面とは無関係な言葉だったり、知らない人の苗字だったりで、意志疎通はできません。

確かに、診断書には母の問題行動が詳しく記載はされていましたが、母のように精神障害のみで申請する場合、日常生活能力判定の点数が最重度でないと、審査を通りません。

なので精神障害であっても、自分で申請手続きができる方は、その時点で対象外とも言えます。

 

私は診断書を書いた医師に、前回の診断書では審査を通らないので、提出しなかったことを伝えました。

 

医師は、「いろいろな症状は記載しておいたのですが」と言いました。

 

私が日常生活能力の判定について、

「先生は母と会話することができますか」

「母は信号機を理解していると思いますか」

と聞いてみると、

「もう一度書いてみましょう」と言われました。

 

最初の診断書の料金5500円無駄になりました。

 

結局、診断書を書き直すのに再度5500円を支払わなければなりませんでした。

 

精神障害のみで、この手当を申請したい方は、まず日常生活能力判定表が14点以上に当てはまるのか医師に確認してから、診断書を依頼して下さい。そうでないと、お金と時間の無駄になります。

 

母の主治医は点数が重要な診断基準になることを知らなかったようです。

 

このような事は初めてではありません。

 

精神障害者保健福祉手帳の時も、医師(ケアマネも)はアルツハイマーで取得できることを知らず、診断書の記入を1度断られました。

 

日本の社会保障制度は複雑で分かりにくいです。

お年寄りの多くは、その内容を理解することが難しく、ケアマネや医師を頼らざるえません。

国は、医師やケアマネに対してもっと情報の周知を徹底すべきです。

 

ちなみにこの手当は、病院や診療所に3か月以上入院している方や、介護保険制度の施設に入所されている方は支給対象外になります。

 

母はグループホームに入所していますが、特養など介護保険制度の施設ではなく、有料老人ホームなので、支給対象になります。

また所得制限(受給資格者本人や受給資格者の配偶者及び扶養義務者)もあるので、申請される前に確認して下さい。